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FCENA シリーズ プログラム使用、サポート
規約
FCENA シリーズ プログラム使用、サポート規約
への同意
ご利用になる前に、下記の規約をよくお読みいただき、ご同意の上ご利用いただくようお願い申し上げます。
FCENAシリーズプログラム使用、サポート規約 第1章 総則 第1条(本契約の成立) 1.甲は、本規約に同意のうえ、乙所定のWebサイト(以下「乙所定のサイト」という)掲載のソフトウェア(以下「プログラム」という)および当該プログラムに対するサポートサービス(以下「本サービス」といい、プログラムと合わせていうときは、「本製品等」という)を乙所定の注文書にて注文するものとします。本製品等に関する甲乙間の契約(以下「本契約」という)は、甲の注文に対して乙が注文請書を発信したときに成立するものとします。 2.甲は、本製品等を注文する際に、注文時に乙所定のサイトに掲載されている価格表(以下「価格表」という)記載の使用料(以下「使用料」という)またはサポート料(以下「サポート料」という)を注文書に記載するものとします。 第2章 プログラムの使用許諾 第2条(総則) 乙は甲に対し、日本国内において甲の注文するプログラムおよびプログラムに関する説明等のマニュアルその他の付随資料(以下「付随資料」という)を、非独占的に使用する権利(以下「使用権」という)を許諾するものとします。 第3条(プログラム等の提供) 1. 乙は、本契約に基づきプログラムおよび付随資料を甲の注文に従い次のいずれかの提供形態で甲に提供するものとし、検収完了日を当該プログラムの使用権許諾開始日とします。 (1)ダウンロードによる場合 乙は、各プログラムおよび付随資料の使用にかかるIDおよびパスワード(以下「ID等」という)を乙所定の方法で発行するものとし、甲はID等を用いて、乙所定のサイトから各プログラムおよび付随資料をダウンロードするものとします。この場合、乙によるID等の発行をもって、甲の乙に対する検収が完了するものとします。ただし、甲が注文時にUSBキーを希望した場合、乙によるID等の発行およびUSBキーの送付をもって、甲の乙に対する検収が完了するものとします。 (2)媒体の送付による場合 乙は、プログラムの記録媒体および付随資料が記録された媒体(以下本号において「媒体」という)を甲に送付するとともに、ID等を乙所定の方法で発行するものとします。この場合、乙による媒体の送付およびID等の発行をもって、甲の乙に対する検収が完了するものとします。ただし、甲が注文時にUSBキーを希望した場合、乙による媒体およびUSBキーの送付をもって、甲の乙に対する検収が完了するものとします。 2. 前項第(2)号の場合、検収完了をもってプログラムの記録媒体および付随資料が記録された媒体の所有権は乙から甲に移転するものとします。 3.甲が注文時にUSBキーを希望した場合、第1項各号の検収完了をもってUSBキーの所有権は乙から甲に移転するものとします。 4. 甲乙いずれの責にも帰すことができない事由によるプログラムおよび付随資料についての損害は、納入前は乙、納入後は甲が負担するものとします。 第4条(プログラムの使用権許諾期間) 1. プログラムの使用権許諾期間はあらかじめ定めず、前条に定める使用権許諾開始日から、本条第2項に定める解約通知書に記載された各プログラムの解約日までとします。 2. 甲は、前項に定める解約日の1か月前までに、乙所定の書面で乙に通知することにより、本契約におけるプログラムに関する部分の全部または一部を解約できるものとします。なお、当該解約日をもってプログラムの使用権許諾期間は終了するとともに、その使用権は消滅するものとします。 3. 前項または本契約の解約によりプログラムの使用権が消滅したときは、甲は各プログラムの使用権消滅日以降1か月以内に、乙の指示に従いプログラムおよび付随資料のすべてを破棄または乙に返却するものとします。なお、乙が要求した場合、甲はその破棄または返却したことを証する書類を乙に提出するものとします。 第5条(プログラムの使用) 1.乙は、プログラムの使用権許諾期間中、ライセンスの種別に応じて以下の各号に定める権利を許諾します。なお、乙が甲にプログラムの使用権を許諾したことにより、プログラムおよび付随資料に関する著作権、産業財産権(以下総称して「知的財産権」という)が移転することはないものとします。 (1)固定ライセンスの場合 乙は、プログラムを1台のコンピュータにインストールして当該コンピュータで使用する非独占的権利を許諾します。 (2)フローティングライセンスの場合 乙は、プログラムを任意の台数のコンピュータにインストールし、プログラムの使用時に都度、乙が用意するフローティングライセンス用の設備に接続し認証を受けることを条件として、プログラムを使用する非独占的権利を許諾します。ただし、同時にプログラムを使用できるコンピュータの台数は購入したライセンス数を限度とします。 2.甲は、プログラムならびにその使用権および付随資料について、第三者に対しこれを譲渡、貸与しまたは再使用権を許諾しあるいは担保の目的に供することはできないものとします。 3.甲は、プログラム、付随資料およびこれらに関して知り得た技術情報を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第三者に開示・漏洩しないものとします。また、甲は、プログラム、付随資料およびこれらに関して知り得た技術情報をプログラム使用権許諾期間終了後といえども、本契約に定める場合を除き、第三者に開示・漏洩しないものとします。 4.甲は、乙の事前の書面による承諾なしには、プログラムおよび付随資料を改造しもしくはプログラムの全部または一部を組み込んで別のソフトウェアを作成する等の行為(以下「改変」という)はできないものとします。なお、乙の承諾に基づき改変されたプログラムおよび付随資料についても、本契約のプログラムに関する各条項が適用されるものとします。 5.甲は、本契約の条件に従いプログラムを使用するかまたは保管するために必要な限度で、プログラムを複製できるものとします。ただし、このプログラムの複製物についても、本契約のプログラムに関する各条項が適用されるものとします。 6.甲は、プログラムについて、逆アセンブル、逆コンパイルを伴うリバースエンジニアリングを行わないものとします。 7.第4項または第5項に基づき、甲がプログラムの改変または複製を行う場合、甲は別途乙の指示に従い、当該プログラムに含まれている権利表示に関する部分を当該改変または複製されたプログラムの内部に含めるとともに、その媒体上にも所定の権利表示を付すものとします。 8.プログラムのインストール時に表示される「使用許諾契約書(クリックオン契約)」の定めと本契約の条項が異なる場合は、本契約の条項が優先して適用されるものとします。 第6条(使用料) プログラムの使用料は、注文書に記載の使用料とします。 第7条(プログラム等に対する責任) 1.プログラムに乙の責に帰すべき付随資料との不一致またはプログラムの記録媒体もしくはUSBキー等に物理的欠損が発見され、その旨甲より乙に通知された場合、当該不一致等が存在したプログラムの検収完了日から90日間に限り、当該不一致の修正もしくは修正情報の提供、または物理的欠損品と良品の交換を行うものとします。ただし、当該不一致の修正に過分の費用を要する場合のほか、本契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして当該修正の履行が不能である場合は、乙は、当該修正または修正情報の提供の責任を負担しないものとします。なお、修正後のプログラムについても第5条の使用条件が適用されるものとします。 2.合理的な範囲で、乙が前項に定める修正もしくは修正情報の提供、または良品交換を繰り返し実施したにもかかわらず、前項の不一致または物理的欠損が修正されなかった場合には、当該不一致または物理的欠損に起因して甲に生じた損害につき、甲および乙による損害額等について協議のうえ、不一致または物理的欠損が存在したプログラムの使用料相当額を限度として乙は賠償責任を負うものとします。ただし、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙が予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。なお、本項に基づき責任を負う期間は前項と同じとします。 3.甲が本契約に従わずにプログラムを使用したことにより甲に生じた損害または第三者から甲に対する請求につき、乙は責任を負わないものとします。なお、プログラムに乙が第三者から許諾されたプログラムが含まれる場合、当該第三者はいかなる保証も行わないものとします。 4.乙は、本条、第30条および第31条に基づき負担する責任以外の、プログラム、プログラムの記録媒体、付随資料およびUSBキーの使用または使用不能から生じるいかなる損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含むが、これに限られないものとし、乙がそのような損害の可能性について知らされていた場合も含む)に関しても一切責任を負わないものとします。 第8条(通知) 甲は、次の各号の事由が生じたときは、遅滞なく乙に通知するものとします。 (1)プログラムおよび付随資料につき、乙の権利を侵害するような事態が発生したときまたはそのおそれがあるとき (2)プログラムおよび付随資料につき、盗難、滅失、毀損等の事故が発生したとき 第3章 サポートサービス 第9条(総則) 1.本契約に基づき、甲は乙に対し、末尾サービス仕様条件(以下「サービス仕様条件」という)記載の本サービスの実施を委託し、乙はこれを受託するものとします。 2.前項の本サービスにおける乙の作業形態は、甲が主体として行う作業に対し、乙が必要な支援作業を実施する形態とします。 第10条(本サービスの実施) 乙は、本サービスの実施期間中、サービス仕様条件に従い、善良な管理者の注意をもって本サービスを実施するものとします。 第11条(サービス仕様条件) 1.本サービスに関する内容その他本サービスを実施するうえで必要となる甲の作業、本サービスの実施に関する条件については、サービス仕様条件に記載のとおりとします。 2.サービス仕様条件に条項と異なる定めがある場合は、サービス仕様条件の定めが優先して適用されるものとします。 3.サービス仕様条件の記載事項につき修正、変更、追加をする必要が生じた場合および疑義が生じた場合、甲および乙による協議のうえ当該サービス仕様条件を変更するものとします。 第12条(本サービスの実施期間) 本サービスの実施期間は、本契約の成立日の属する月の翌月1日から1年間とします。 期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも書面による別段の意思表示のないときは、本契約は引き続き同一条件(ただし、サポート料は2年目以降の金額を適用)をもってさらに1年間自動的に継続延長されるものとし、以後もまた同様とします。 第13条(甲の協力) 甲は、乙が本サービスを実施するにあたって、サービス仕様条件に定められた甲の作業を誠実に実施するとともに乙の作業に関し必要な協力を行うものとします。 第14条(サポート料) 1. 本サービスのサポート料は、注文書に記載のサポート料(2年目以降については、更新時に乙所定のサイトに掲載されている2年目以降の金額をいい、以下同じ。)とします。 2. 本サービスのサポート料は、本サービスが実施期間満了以前に終了した場合でも、乙の責に帰すべき事由による終了の場合を除き、甲に対し返金されません。 3. 本サービスにつきサービス仕様条件記載事項に変動が生じた場合、乙はサポート料を改定できるものとします。この場合、乙は再見積を行うものとし、当該再見積に基づき甲乙間で変更後のサポート料を確定するものとします。 第15条(サポート料の発生) 本サービスのサポート料は実施期間中におけるサービス実施開始日および更新をする場合には更新前の実施期間満了日の翌日に発生するものとします。 第16条(本サービスに対する責任) 本サービスに対する乙の責任は、サービス仕様条件に定める支援作業を善良な管理者の注意をもって実施することに限られるものとします。 第17条(再委託) 1.乙は、本契約に基づき受託した本サービスの全部または一部の作業を、乙の責任において第三者に再委託できるものとします。 2.前項に基づき乙が再委託した場合において、再委託先の選定、監督および再委託先が行った作業の結果については、当該再委託先が甲の指定した者である場合を除き、乙は一切の責任を負うものとします。 第18条(著作権) 本サービスを実施した結果または実施する過程で乙から甲に提供されたドキュメント、プログラム等(以下「乙提供資料等」という)の著作権は乙に留保されるものとしますが、甲は自ら当該乙提供資料等をサービス仕様書に定める条件で使用できるものとします。 第4章 共通条項 第19条(完全合意) 本契約に記載されている内容は、甲乙間における本契約に関する合意内容の全てであり、第24条の変更契約を締結しない限り、甲および乙は互いに本契約および本契約に基づき取引する本製品等に関し、本契約に記載されている内容以上の義務および責任を負担しないものとします。 第20条(支払) 1.甲は、注文書記載の契約金額を、注文書記載の支払条件に従い、乙に支払うものとします。 2.注文書記載の支払期日が、金融機関の休業日にあたる場合は、当該支払期日は前営業日とします。 3.契約金額の支払時における金融機関に対する振込手数料等は、甲の負担とします。 第21条(消費税等相当額) 1.注文書記載の契約金額には消費税および地方消費税(以下総称して「消費税等」という)相当額が含まれるものとします。 2.注文書に記載されている契約金額に含まれている消費税等相当額は、注文時に適用されている税率に基づき算定されたものであり、税率の改定その他の事由により消費税等相当額の算定方法に変更が生じた場合には、契約金額は変更されるものとします。 第22条(秘密保持義務) 1.本契約において秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。 (1)秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報 (2) 秘密である旨明示して口頭など無形的方法により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後10日以内に書面(電子的形式を含む)で提示された情報 (3)本契約の内容 2.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。 (1)開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの (2)受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの (3)開示の時点で受領者が既に保有しているもの (4)開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの 3.甲および乙は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、本契約の履行のために知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、甲および乙は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(電子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。 4.前項にかかわらず、甲および乙は、法令により第三者への開示を強制された場合、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求のうえで、秘密情報および秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。 5.第3項にかかわらず、乙は、再委託先に対して、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を課したうえで、甲の秘密情報および秘密資料を開示、提供することができるものとします。 6.甲および乙は、相手方から開示、提供された秘密情報および秘密資料を、本契約の履行のためにのみ使用するものとし、その他の目的に使用しないものとします。 7.甲および乙は、本契約の履行のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下「複製物」という)についても本条の定めが適用されるものとします。 8.甲および乙は、相手方から要求があった場合、または、本契約の履行を完了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。 9.甲および乙は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。 10.甲および乙は、秘密情報の漏洩等の事故が発生した場合は、すみやかに相手方に報告するものとします。このとき、甲および乙は協議のうえ、事故の拡大または再発を防止するために合理的に必要と認められる措置を講じるものとします。 11.第19条にかかわらず、本契約に付随して、別途甲乙間で秘密保持に関する契約等を締結している場合、または、締結する場合には、当該契約等の定めと本契約の定めが異なる範囲において、当該契約等の定めが本契約に優先して適用されるものとします。 12.本条に定める秘密保持義務は、本契約終了後もなお有効に存続するものとします。 第23条(個人情報の取扱い) 1.甲および乙が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に定めるものをいう)でその旨明示のうえ開示された情報(以下「個人情報」という)および当該個人情報の開示のために相手方から受領した資料(前条第3項の資料と同種のものをいう)の取扱いについてはそれぞれ、前条第3項から第12項に定める秘密情報および秘密資料に関する規定を準用するものとします。ただし、甲および乙が、相手方から受領した個人情報と同様の個人情報を第三者から正当に入手した場合は、当該個人情報の取扱いは当該第三者との取り決めによるものとします。 2.甲および乙は、相手方に開示する個人情報が、「個人情報の保護に関する法律」を遵守して適正に取得されたものであることを保証するとともに、相手方に個人情報を開示することについて個人情報の主体たる本人に対して責任を負うものとします。 3.甲および乙は、相手方から受領した個人情報につき本人から個人情報の開示、訂正、追加もしくは削除等の請求を受けた場合、すみやかに相手方に通知するものとします。この場合、相手方は自己の費用と責任をもって対応するものとします。 4.甲および乙は、個人情報の受渡しの手順および搬送、送信に関する責任分担など必要事項を甲乙それぞれ定める責任者間で協議のうえ書面で定めるものとします。 第24条(変更契約) 甲および乙は、本契約記載の事項につき変更する事由が生じた場合は、すみやかに変更契約を締結します。 第25条(支払遅延) 甲または乙が本契約により生ずる金銭債務(手形債務等を含む)の弁済を怠ったときは、相手方に対し支払期日の翌日から完済の日まで年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。 第26条(本規約およびサービス仕様書の変更) 乙は、本規約およびサービス仕様条件を随時変更することができるものとします。この場合、乙は、変更日の30日前までに、変更後の本規約およびサービス仕様条件を乙所定のサイトに掲載するものとし、当該変更日以降、変更後の本規約およびサービス仕様条件が適用されるものとします。 第27条(安全保障輸出管理) 甲は、本製品等のうち、「外国為替及び外国貿易法」(これに関連する政省令を含む)または米国輸出管理法令で規定する許可が必要な輸出取引を行うときは、所定の許可を取得するものとします。 第28条(解除) 1.甲または乙が次の各号のいずれかにでも該当したときは、相手方はなんらの通知、催告を要せずただちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。 (1)手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または、電子記録債権に支払不能事由が生じたとき。 (2)差押え、仮差押えもしくは競売の申立てがあったとき、または租税滞納処分を受けたとき。 (3)破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始その他これらに類似する倒産手続開始の申立てがあったとき、または清算に入ったとき。 (4)その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき (5)解散または本契約の履行に係る事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。 (6)監督省庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、または転廃業しようとしたとき。 (7)第32条に定める表明・保証に反する事実があったとき、または、確約に反する行為があったとき 2.甲または乙は、相手方の責に帰すべき事由により本契約に基づく債務が履行されず、相手方へ相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なおその期間内に履行されないときは、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。ただし、当該期間を経過した時における債務の不履行が、本契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではないものとします。 3.甲または乙は、第1項各号のいずれかにでも該当したとき、または前項に定める催告をしても履行されないときは、当然に期限の利益を失い相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。 第29条(ハイセイフティ用途) 甲は、本製品等が、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造または実施されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」という)に使用されるよう設計・製造または実施されているものではないことを確認します。甲は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品等を使用しないものとします。また、甲がハイセイフティ用途に本製品等を使用したことにより発生する、甲または第三者からのいかなる請求に対しても乙は損害賠償等の責任を負わないものとします。 第30条(第三者の権利侵害) 1.本製品等の全部または一部につき、甲が本製品等を使用するにあたり、第三者から著作権、産業財産権(以下総称して「知的財産権」という)を侵害するものであるとして甲に対し何らかの訴え、異議、請求等(以下総称して「紛争」という)がなされ、甲より乙へ処理の要請があった場合、乙または乙より委託を受けた取引先(以下総称して「乙等」という)は甲に代わって当該第三者との紛争を処理するものとします。その際、乙等は当該第三者に対する損害賠償金の支払を含む紛争処理費用を負担するものとします。なお、この場合甲は、当該第三者との紛争を乙等が処理するために必要な権限を委任するとともに、必要な協力を乙等に行うものとします。 2.前項において本製品等の全部または一部が第三者の知的財産権を侵害するものであると判断される場合、乙等は乙の判断により、次の各号のいずれかの措置をとるものとします。 (1)当該本製品等を侵害のないものに変更すること。 (2)甲が当該本製品等を自ら利用することが可能となるよう、当該第三者の許諾を得ること。 (3)上記各号の措置がとれなかった場合、甲が当該本製品等を利用できなくなることにより被る損害について、甲および乙によるその損害額等について協議のうえ、当該紛争の対象となった本製品等に関する以下の金額を限度として、甲に対し損害賠償すること。ただし、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙が予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害・逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。 a.一括払の場合 当該紛争の対象となったプログラムの使用料相当額 b.年額払の場合 当該紛争の対象となった本サービスのサポート料の12分の1に相当する金額 3.第1項にかかわらず、甲が本製品等を他の機器/サービス等と組み合わせて使用することによりはじめて知的財産権侵害となる場合、甲の乙に対する指示に起因して紛争が生じた場合等当該紛争が乙の責に帰すことができない事由に起因するものである場合には、乙は前各項の義務を負担しないものとします。また、甲が乙に通知することなく紛争に対応した場合に要した費用については甲が負担するものとします。 4.第1項における紛争において、本製品等が当該第三者の知的財産権を侵害していなかった場合、当該第三者の知的財産権が無効であった場合等、当該紛争に理由がないとして当該紛争が終了した場合、甲または乙が当該紛争に対応するために要した費用については甲乙折半して負担するものとします。 第31条(債務不履行責任) 甲または乙は、本契約に基づく債務を履行しないこと、もしくは第28条第1項第(1)号から第(7)号までのいずれかに該当したことにより相手方に損害を与えた場合、甲および乙によるその損害額等についての協議のうえ、本契約の解除の有無にかかわらず、損害発生の直接の原因となった本製品等に関する以下の各号の金額を限度として、賠償責任を負うものとします。ただし、当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害、当事者が予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。 (1)一括払の場合 損害を与える原因となったプログラムの使用料相当額 (2)年額払の場合 損害を与える原因となった本サービスのサポート料の12分の1に相当する金額 第32条(反社会的勢力等の排除) 1.甲および乙は、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)および従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行する者)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証するものとします。 (1)警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者 (2)資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者 2.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを相手方に対して確約します。 (1)詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為 (2)違法行為または不当要求行為 (3)業務を妨害する行為 (4)名誉や信用等を毀損する行為 (5)前各号に準ずる行為 第33条(印紙税の負担) 本契約書に印紙の貼付が必要な場合、甲乙折半するものとします。 第34条(管轄裁判所) 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第35条(誠実協議) 本契約に定めのない事項および疑義が生じた事項については、その都度甲と乙が誠意をもって協議し円満に解決するものとします。 【ジーエスアイ株式会社製プログラムに関する特約条項】 第1条(総則) 1.本特約条項は、甲が乙に注文するプログラムがジーエスアイ株式会社(以下「丙」という)製のプログラム(以下「丙製プログラム」という)である場合に適用されるものとします。 2.本特約条項と条項に異なる定めがある場合、本特約条項の定めが優先して適用されるものとします。 第2条(丙製プログラムの使用権許諾期間) 条項第4条第1項の定めにかかわらず、丙製プログラムの使用権許諾期間は、条項第3条に定める使用権許諾開始日から1年間とします。 第3条(丙製プログラムの使用) 条項第5条第1項の定めにかかわらず、乙は甲に対して、前条に定める丙製プログラムの使用権許諾期間中、丙製プログラムを任意の台数のコンピュータにインストールして当該コンピュータで非独占的に使用する権利を許諾します。ただし、同時に使用できるコンピュータの台数は、甲が契約中の同時利用PC数に限られるものとします。 第4条(丙製プログラム等に対する責任) 条項第7条の定めにかかわらず、乙が、丙製プログラムに関して同条の責任を負う期間は、本特約条項第2条に定める丙製プログラムの使用権許諾期間中とします。 第5条(丙製プログラムに関するサポートサービス) 1.乙は甲に対して、本特約条項第2条に定める丙製プログラムの使用権許諾期間中、以下のサポートサービスを提供するものとします。 (1)問い合わせ対応 乙は、丙所定の条件にて、丙製プログラムの操作方法および不具合に関する問い合わせを、受け付けるものとします。 (2)アップデート版の提供 乙は、丙が作成する丙製プログラムのアップデート版を随時、任意の方法で甲に提供します。なお、アップデート版については、アップデート前の丙製プログラムの一部として、本契約の条件が適用されるものとします。 2.前項に基づくサポートサービスに対する乙の責任は、前項に定めるサポートサービスを甲のために最善の努力をもって実施することに限られるものとします。 3.注文書記載の丙製プログラムの使用料には、本条のサポートサービスを受ける権利の対価も含まれるものとします。 【サービス仕様条件】 ご注文の本サービスの内容により、以下のいずれかのサービス仕様条件が適用されるものとします。 サービス仕様条件1(STRDESIGN以外のプログラムに対するサポートサービス) 1.サポートの前提条件 (1)サポート対象バージョン 原則として対象とするプログラムの最新バージョンのプログラムのみを本サービスの対象とします。なお、最新バージョンのリリースについては乙所定のサイトで適宜通知するものとします。 (2)本サービスの実施期間中に、対象となるプログラムの最新バージョンがリリースされた場合の取り扱い ①甲が最新バージョンにバージョンアップする場合 最新バージョンのプログラムを対象に、残存期間中本サービスを提供します。 ②甲が最新バージョンにバージョンアップしない場合 本サービス実施期間開始時点で使用しているバージョンのプログラムを対象に、残存期間中本サービスを提供します。また、条項第12条の定めに拘らず、更新時に最新バージョンにバージョンアップされていない場合の本契約の更新は1回のみできるものとします。 2.サポートの内容 (1)Q&Aサービス ①乙は、別途乙の定める問合せフォームに入力したサポート対象プログラムに関する使用、運用上の日本語での質問・相談を受け付け、日本語で対応するものとします。 ②乙から甲への回答は、原則として電話により行うものとし、その実施時間は、日本時間の月曜日から金曜日(乙の休業日を除く)までの9時30分から12時までと13時から17時までとします。 (2)レベルアップ製品のご提供 同一バージョン内のレベルアップ製品(操作性改善・一部機能アップ等)を随時、任意の方法で提供いたします。なお、レベルアップ製品については、レベルアップ前のプログラムの一部として、本契約の条件が適用されるものとします。 また、レベルアップ製品に乙の責に帰すべき付随資料との不一致があった場合には、レベルアップ製品の提供後90日間に限り、当該不一致の修正もしくは修正情報の提供を行うものとします。ただし、当該不一致の修正に過分の費用を要する場合のほか、本契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして当該修正の履行が不能である場合は、乙は、当該修正または修正情報の提供の責任を負担しないものとします。 サービス仕様条件2(STRDESIGN基本サポートサービス) 1.サポートの前提条件 (1)サポート対象バージョン 原則として対象とするプログラムの最新バージョンのプログラムのみを本サービスの対象とします。なお、最新バージョンのリリースについては乙所定のサイトで適宜通知するものとします。 (2)本サービスの実施期間中に、対象となるプログラムの最新バージョンがリリースされた場合の取り扱い ①甲が最新バージョンにバージョンアップする場合 最新バージョンのプログラムを対象に、残存期間中本サービスを提供します。 ②甲が最新バージョンにバージョンアップしない場合 本サービス実施期間開始時点で使用しているバージョンのプログラムを対象に、残存期間中本サービスを提供します。また、条項第12条の定めにかかわらず、更新時に最新バージョンにバージョンアップされていない場合の本契約の更新は1回のみできるものとします。 (3)サービス実施にあたり、甲が以下の条件を満たしていることを前提とします。 ①パーソナルコンピュータ(Windows)の基本的な操作が可能であること。 ②財団法人日本木材・技術センター殿「木造軸組工法住宅の許容応力度設計」の概要を理解していること。 2.サポートの内容 (1)Q&Aサービス ①乙は、本サービスの実施期間中、20回(以下「限度回数」という)に限り、別途乙の定める問合せフォームに入力したSTRDESIGNに関する使用、運用上の日本語による質問・相談を受け付け、日本語で対応するものとします。なお、本サービスの実施期間中の甲から乙に対する質問・相談の件数が限度回数に達した場合、Q&Aサービスは終了するものとします。 ②乙から甲への回答は、原則としてメールにより行うものとし、その実施時間は、日本時間の月曜日から金曜日(乙の休業日を除く)までの9時30分から12時までと13時から17時までとします。 ③対象となる質問・相談は、STRDESIGNの操作方法と計算仕様に関するものに限るものとし、以下は対象外とします。 ・物件データ(PDFなどのイメージデータを含む)を送付頂いての対応 ・申請審査機関等からの指摘事項に関する直接的な対応 (2)レベルアップ製品のご提供 同一バージョン内のレベルアップ製品(操作性改善・一部機能アップ等)を随時、任意の方法で提供いたします。なお、レベルアップ製品については、レベルアップ前のプログラムの一部として、本契約の条件が適用されるものとします。 また、レベルアップ製品に乙の責に帰すべき付随資料との不一致があった場合には、レベルアップ製品の提供後90日間に限り、当該不一致の修正もしくは修正情報の提供を行うものとします。ただし、当該不一致の修正に過分の費用を要する場合のほか、本契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして当該修正の履行が不能である場合は、乙は、当該修正または修正情報の提供の責任を負担しないものとします。 サービス仕様条件3(STRDESIGN計算サポートサービス) 1.サポートの前提条件 (1)条件 STRDESIGN基本サポートサービスを契約していること。 (2)サポートの実施期間 条項第12条の定めにかかわらず、本サービスの実施開始日から3か月間とします。 2.サポートの内容 (1)Q&Aサービス ①乙は、別途乙の定める問合せフォームに入力したSTRDESIGNに関する以下の日本語による質問・相談を受け付け、日本語で対応するものとします。 ・初回サポート受付時に提示された物件データ(以下「対象物件データ」という)に対するSTRDESIGNに関する入力方法の説明 ・物件データの構造計算後NGに対する回避方法のアドバイス ②乙から甲への回答は、原則としてメールにより行うものとし、その実施時間は、日本時間の月曜日から金曜日(乙の休業日を除く)までの9時30分から12時までと13時から17時までとします。 3.サポート対象外 以下は本サービスの対象外とします。 (1)甲から送付された対象物件データの編集 (2)設計条件(プログラムの使用条件)を満たさない物件の対応 (3)以下のいずれかに該当する場合(ただし、これに限らないものとし、対象物件データから大幅に変更されているものを含みます。) ①階数が違う場合 ②各階床面積(自動計算したもの)のいずれかの階の差異が10%以上の場合 ③XY方向見付面積(自動計算したもの)のいずれかの差異が10%以上の場合 (4)本サービスの実施期間(3か月間)経過後の対応 (5)申請審査機関等からの指摘事項に関する直接的な対応 (6)対象物件データ以外の物件データに関する質問・相談 4.対象物件データの取扱い 乙は、本サービスを実施するために甲より提供された対象物件データおよびその派生物(確認用の出図など)について、本サービスの提供以外の目的では利用せず、また本契約終了後は全てを廃棄するものとします。 以 上
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